今回はコロナ感染症対策の対応として実施されている感染症関連給付金・補助金・助成金の政府からものと、長崎県、長崎市の各種支援策についてまとめてみました。民間事業者の皆さんは、長く厳しい経営・雇用環境が続いています。目の前の資金繰りや雇用調整にもご苦労の毎日だとも近しい経営者の皆さんにもうかがっています。申請手続き等も時間がかかり敬遠しがちですが、支援制度も募集期間が延長されたり、拡充されたりしていますので、あらためてご確認頂いて、ご活用くださいませ。今を乗り越えてください。
①国から
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■持続化給付金【事業主向け】
申請対象者:資本金10億円未満の中小企業等
助成対象:コロナの影響で前年同月比売上50%以上の減少
支給上限:個人100万円 法人200万円
計算方法:前年の総売り上げ-対象月の売上との差額×12
持続化給付金 特設ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
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■家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対しての給付金。
給付の対象
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象。
申請できる方について
給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)
給付額の算定方法について
申請の期間
ただいま申請を受け付け中。給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
上記は、8月28日時点の予定期間となります。
申請の手続方法
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で申請の手続をお願いします。 また、受付開始後、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」も完備。WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。
・特設ホームページ
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令和2年8月28日厚生労働省発表
■雇用調整助成金(コロナ対応特別措置)が令和2年12月末まで延長されます。
【事業主向け】
個人法人問わず雇用保険の適用を受ける事業所が休業などを行う場合に、労働者に支給する休業手当への助成を行う制度です。
対象事業者:対象期間に5%以上の売上減少のある事業主
対象労働者:正規・非正規問わず対象
助成率:中小4/5〜10/10 大企業2/3〜3/4
上限額:一日あたり15000円※休業日数に制限なし
・雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
・令和2年8月28日発表 雇用調整助成金の特例措置等を延長
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
・雇用調整助成金支給申請マニュアル
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■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金【個人向け】
事業主の指示により休業したにもかかわらずその手当が支給されない場合に、労働者が自ら申請を行う事で給付される休業への支援金です。
申請対象者:中小企業の労働者自身
対象労働者:事業主の指示を受けて休業した者
助成率:休業前の一日あたり平均賃金の4/5
上限額:一日あたり11000円
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
*オンラインでの申請は8月29日現在準備中
・申請方法
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■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【事業主向け】
子供の世話を行うために休職する労働者に対し有給の特別休暇を取得させる事業主にその手当への助成を行う制度です。
申請対象者:雇用保険の適用事業主
対象労働者:休業した子供の世話のために休職する保護者
助成率:対象労働者に支払った賃金相当額の10/10
上限額:一日あたり15000円
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.html
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■新型コロナウイルス感染症による小学校等対応資金【個人向け】
小学校等の臨時休業等により、子供の世話を行うために、契約した仕事が出来なくなった個人で仕事をする保護者への支援金制度です。
申請対象者:個人で仕事をする保護者
助成対象:契約した仕事が出来なくなった場合の収入減少
助成額:1日あたり7500円(定額)
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
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■その他、コロナ対応の拡充がある補助金制度など
■持続化補助金
小規模事業者が取り組む販路開拓等の取り組みを支援する補助金制度です。コロナへの対応を同時に行う場合に補助内容の拡充受けられます。
(募集期間)
公募開始 : 2020年 3月10日(火)<公募要領公表>
申請受付開始 : 2020年 3月13日(金)
第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
・申請手続の詳細
全国商工会連合会ホームページ
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
日本商工会議所ホームページ
https://r1.jizokukahojokin.info/
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■ものづくり補助金
革新的なサービスや製品の開発に取り組む中小企業の設備投資を支援する補助金制度です。コロナで顕在化する課題の解決に取り組む場合に補助内容の拡充が受けられます。
一般型・グローバル展開型
公募開始日 令和2年8月4日(火) 17時
申請開始日 令和2年9月1日(火) 17時
申請締切日 令和2年11月26日(木) 17時
ものづくり補助金総合サイト
http://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
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■IT導入補助金
中小企業などがITツールの導入を通し、経営力の向上に取り組む場合に補助を受けることが出来る制度です。テレワークの導入など事業の非接触化に掛かる取り組みに対し、補助内容の拡充が受けられます。
IT導入補助金2020ホームページ
令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業
https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/
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■そのほか
新型コロナウイルス感染症関連
経済産業省の支援策(2020年8月27日時点)
経済産業省特設ホームページ https://www.meti.go.jp/covid-19/
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②長崎県から
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■長崎県飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金 (令和2年8月25日スタート)
令和2年8月25日から新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、県内飲食店の換気設備を導入する際の補助事業について受付開始されました。令和2年10月30日(金)まで。対象は長崎県内において飲食店を経営する中小企業・小規模事業者の皆さん。長崎県は、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減させるとともに、「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組を普及させるため、換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新・増設・新設に必要な経費を支援。
補助率・補助上限額
【補助率】 9/10以内
【補助上限額】1事業者あたり上限200万円(下限額30万円)
※消費税は補助対象外。
※店舗数にかかわらず1事業者あたり1回限りの申請。
※交付決定日以降に着手(契約・発注)した経費で、令和3年2月26日までに
請求・支払行為が完了したものが対象。
※換気設備の導入により、原則として対象室内の必要換気量(一人あたり毎時
30㎥)を満たすものが対象。
・長崎県ホームページ
飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html
・問い合わせ先
長崎県産業労働部 産業政策課
電話:095-895-2615 ( 9:00から17:00まで(土・日・祝日を除く))
FAX:095-895-2579
E-mail:s051809@pref.nagasaki.lg.jp
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■長崎県新しい生活様式対応支援補助金
令和2年6月15日(月) から受付を開始し令和2年10月30日(金)まで受付期間を延長
1.対象者
店舗等において消費者等と接触機会が多い中小事業者等のうち、以下のすべての項目に該当する者
(1)別表1(8.7更新)[PDFファイル/7KB]に記載又は同種の業種で、申請時点において事業を営む法人又は個人
(2)県内で事業を実施していること
(3)新しい生活様式ガイドライン実施宣言(様式4)を記入し、店舗等に掲載していること
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(5)次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
2.支援額等
・補助率:10分の10以内
・補助上限額:事業に要した経費で、10万円を上限とする。(税は含まない) ※千円未満切り捨て
・申請回数:1事業者につき1回限り
3.対象経費
次の(1)及び(2)を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費とします。
(1)感染症拡大を防止するために要する消耗品等購入費、備品・機械装置等購入費、資材購入費、広告宣伝費等
(2)令和2年4月1日以降に着手(契約・発注)した取組に必要な経費で、令和2年4月1日から令和2年10月30日までに
請求・支払行為が完了したもの
《取組事例》
・消毒液、非接触式体温計、マスク等の購入費 ・飛沫防止シート、パーテーションの設置費
・空気清浄機、サーキュレーターの購入
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費
・新しい生活様式(咳エチケット等)をお知らせするためのポスター作成経費 など
※その他の経費については別表2参照
※同一経費で、国、県、市町等が助成する他の制度と重複する場合は対象となりません。
4.申請受付期間
令和2年6月15日(月)から令和2年10月30日(金)まで ※事業対象期間は令和2年4月1日~10月30日まで
5.申請手続
長崎県新しい生活様式対応支援補助金実施要領
郵送のみとし、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・提出先(当日消印有効)
〒850-8690 長崎中央郵便局私書箱第120号
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター 宛
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③長崎市から
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・事業持続化支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内事業者の経営の持続と強化を図るため、国の持続化給付金の要件を満たさない市内事業者に対し、支援金を支給。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内事業者の経営の持続と強化を図るため、国の持続化給付金の要件(売上前年同月比50%以上減)を満たさない市内事業者に対し、支援金を支給するもの。
・法人用申請ページ
https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034965.html
対象者
長崎市内に本社または主たる事業所を有する事業主
※「本社または主たる事業所」とは、会社の場合は登記上の本店、その他の法人の場合は本社や本部など、事業活動の中心として全事業を統括する拠点のこと。
主な対象要件
・2020年1月から申請の前月までのいずれかの月間事業収入が、前年同月比で50%以上の減少(国の持続化給付金の要件)に満たないものの、20%以上減少していること。
・2018年度までの市税を滞納していないこと。
支給限度額 30万円
提出書類
※詳細は「提出書類チェックシート」「添付書類イメージ図」をご覧ください。
1.長崎市事業持続化支援金支給申請書(第1号様式の1) 記載例
2.宣誓書兼同意書(第2号様式)
3.確定申告書類(控え)の写し ※書類名をクリックすると見本が表示されます。
※直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合など、
次の書類が提出できない場合は、その他の書類により代替
することができますので「提出書類・算定方法の特例ページ」をご覧ください。
・2019年の比較対象月を含む事業年度の確定申告書別表一の控え(1枚)
※収受日付印が押印されていること。e-Taxによる申告の場合は、受信通知等の
受付日時が確認できる書類を添付いただくか、確定申告書に受付日時が印字
されている必要があります。
・法人事業概況説明書の控え(両面)
4.振込先の通帳の見開き1ページ目の写し(表紙のみは不可)
申請期間・申請方法等
【申請期間】 2020年5月15日(金曜日) ~ 2021年1月15日(金曜日) ※必着
【申請方法】 原則、郵送 ※新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、ご協力ください。
【郵送先】
〒850-8699 長崎市恵美須町1-1
長崎中央郵便局 私書箱88号 長崎市商工部産業雇用政策課
・事業収入を得ている個人事業主用ページhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034967.html
・業務委託契約等に基づく雑所得・給与所得を主たる収入とする個人事業主用ページ https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034969.html